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北海道の山

相続登記の義務化
​令和6年4月1日より開始!

司法書士・行政書士やまびこ事務所
までご相談ください。

司法書士・行政書士

やまびこ事務所

​2011年6月開業

相続登記が義務化されました

令和3年4月21日に「民法等の一部を改正する法律及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立し、同月28日公布されました。今まで義務ではなかった相続登記の申請が義務化されることになりました。

不動産

​期限は3年以内!

違反すると10万円以下の過料の対象になります!

①相続または遺贈によって、不動産を取得した相続人は、自己がその所有権を取得したことを知った日から3年以内に所有権の移転登記の申請をしなければならない。(新第76条の2第1項)。

②遺産分割によって、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、所有権移転の登記を申請しなければならない(新第76条の2第2項)。

​③上記①②について、正当な理由がないにもかかわらず義務に違反した場合は10万円以下の過料の対象となる(新第164条)。

手続きのイメージ

改正後の不動産登記法では、相続等により不動産を取得したことで生じる所有権移転の登記申請を義務化し、3年以内という期間制限を設けました。

不動産登記法の改正法の施行日前に相続が発生したケースについても、登記の申請義務が課されます(不動産登記法 新附則第5条第6項)。

​施行日前に相続が発生したケースについては、施行日から3年以内の申請が必要となります。

相続登記法の申請

法務省「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」抜粋

3年以内に登記申請できない事情がある場合の救済措置

相続人申告登記制度(不動産登記法 令和6年4月1日施行)

①所有権の登記名義人について相続が開始した旨

​②自らがその相続人である旨を不動産の所有権登記の申請義務の履行期間内(3年以内)に登記官に対して申し出ることによって、申請義務を履行したものとみなす(新第76条の3)。

遺産分割協議による相続人間の合意形成がなかなかまとまらない等、何らかの理由で期限内の相続登記申請が難しいのであれば、相続人であることを申告をすれば相続登記をする義務は免れる制度です。

相続登記等の申請義務を負う相続人が、以下について法務局に対し、義務付け期間の3年以内に申し出る必要があります。

①所有者が亡くなったこと

​②自らがその相続人であること

申し出をした相続人自身の相続登記申請義務をとりあえず履行したものとみなすものであり、申し出をすると申出をした相続人の住所氏名が職権で登記簿に記載されます。

法定相続人の範囲及び法定相続分の割合の確定は不要です。

​相続人が複数存在する場合でも、各相続人が単独で申し出ることができます。

後日、遺産分割協議が成立し、不動産を相続する相続人が決まった場合には、遺産分割の日から3年以内にその登記を行う必要があります。

​亡くなった方の名義のままの不動産を売却する際には、従来通り、相続人(譲渡人)に相続登記をしたうえで、譲受人へ所有権移転登記をする必要があります。

相続登記の義務化
ごあいさつ

​ごあいさつ

法律を通じて皆様のお悩みを解決するお手伝いをさせていただきます。

お困りの時はぜひお気軽にご相談ください。

司法書士や行政書士は、街の身近な法律家として、その仕事は多岐にわたっております。

どこに相談に行けばよいか、わからない。誰にも言えない悩みがある。

そんな方の力に少しでもなりたいと、考えております。

また、マイホームを持つときや起業するときなど、新しい夢に向かうとき。そんなときにも、法的手続きを通じその夢をサポートさせていただきます。どんなことでも、お気軽にご相談ください。

司法書士・行政書士 青沼 千鶴先生

司法書士・行政書士 青沼 千鶴

資料と書類

●簡易訴訟代理関係業務認定 第1043026号

●入国管理局申請取次行政書士

●ファイナンシャルプランナー (日本FP協会認定 AFP)

●民事信託士 行政相談委員

司法書士・行政書士

青沼 千鶴

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代表 ご挨拶

合同会社ヤマビコジムショは、北海道の八雲町にある会社です。
法律の専門職・国家資格者である司法書士・行政書士事務所を母体とし、空き家問題解消のため、民間版の空き家ニーズバンクを立ち上げました。
合同会社ヤマビコジムショは、「あるものを活かして光をあてる。ないものねだりより、あること探しを。」という企業理念のもと、法律と不動産を通してまちの暮らしを豊かにするお手伝いをしています。
一般的な仲介業務をするだけではなく、専門性・組織力・チーム力・多くの専門家や異業種との連携を活かし、お悩みに寄り添った、「総合的な課題解決カンパニー」でありたいと思っています。

代表 青沼 千鶴

司法書士・行政書士 青沼 千鶴先生
合同会社ヤマビコジムショ
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空き家ニーズバンク nid

空き家ニーズの声が集まる "空き家ニーズバンク nid"が

「地域のために活動する場を探している人」

ふきだし

「空き家を活用してほしい人」

シンプルな吹き出し

をマッチング。

道南エリアで空き家となっている持ち家をカフェや民泊などに利用したいと希望する人に提供し活用してもらうことが出来るサービス「空き家ニーズバンクnid」。

合同会社ヤマビコジムショが運営するこの「空き家ニーズバンクnid」では、「地域のために活動する場を探している人」と「空き家を活用してほしい人」の出会いをサポートし、マッチングを実現するサービスをご提供しています。

雪山を臨む冬のリゾート

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3つの安心

勧めている女性

法律の専門家である司法書士・行政書士が仲介をサポートするので不動産に関する難しい手続きは全ておまかせ出来て安心です。

空き家を利用する人、活用して欲しい人双方が事前にお互いの情報を知ることが出来るので安心です。

マッチングが成立した後も、空き家活用者が取り組み内容の情報を発信し、常に活用状況が見える形になっているので安心です。

「空き家ニーズバンクnid」 は法律の専門家である司法書士が運営しているので、 空き家の活用にともなう登記手続きはもちろん、不動産の管理に関するアドバイスや相続対策まで幅広くサポート致します。

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会社概要

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​司法書士・行政書士 やまびこ事務所

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0137-63-2917

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050-3385-5113

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北海道二海郡八雲町本町87番地 2F

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